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負担限度額認定|親の特養・老健の食費・居住費が軽くなる条件と申請の手順

文:大阪の長男 事実の確認:親のこと帳編集部公開日:介護サービスとお金

負担限度額認定は、世帯全員と配偶者が住民税非課税で、預貯金等が段階ごとの基準以下(単身500万〜1,000万円以下)なら、市区町村への申請で受けられます。特養・老健・介護医療院・ショートステイの食費と居住費が段階ごとの上限額までに下がり、認定証の有効期間は原則8月1日から翌年7月31日で、更新が要ります。

この記事の要点

  • 対象は、世帯全員と配偶者が住民税非課税で、預貯金等が基準以下(単身500万〜1,000万円、配偶者がいれば1,000万円を加算)の人
  • 特養・老健・介護医療院・ショートステイの食費と居住費が下がる。施設の食費は、第2段階なら1日390円が上限(基準費用額1,545円、2026年8月から)
  • 親の住所地の市区町村に、申請書・同意書・本人と配偶者の通帳の写しなどを出す。有効期間は原則8月1日から翌年7月31日で、更新が要る

施設の食費、軽くできるの?

施設に入ったら食費も部屋代も満額だと思っていた母に、次女が、負担限度額認定の条件と申請を話します。

施設の食費と居住費の思い込みの場面。11月の茶の間でハナが胸を張って話し、座卓のタブレットの中のケンが驚いている
母のハナは、施設に入ったら食費も部屋代も全額を払うものだと思っていました。特養や老健の食費と居住費は、介護サービスの利用者負担とは別にかかる費用です。施設探しのまとめを読む
食費と居住費を軽くする制度を話す場面。茶の間でエリが指を立てて説明し、となりのハナが目を丸くして聞いている
所得と預貯金等が一定以下なら、負担限度額認定を受けると、特養・老健・介護医療院・ショートステイの食費と居住費が段階ごとの上限額までに下がります。親が倒れたらのまとめを読む
負担限度額認定の条件と申請を説明する場面。エリがノートの4つの項目を見せ、ハナとタブレットの中のケンが聞いている
世帯の全員と配偶者が住民税非課税で、預貯金等が基準以下なら、市区町村に申請できます。認定証は原則8月1日から翌年7月31日までで、更新が要ります。家族会議のまとめを読む
預貯金等の申告の準備の場面。ハナが無地の通帳を座卓に積んで得意げに笑い、タブレットの中のケンがあきれている
預貯金等には、預貯金や有価証券のほか手元の現金も含みます。通帳の写しを集め、提出する範囲は市区町村の窓口で確かめます。偽りの申告は返還の対象になります。相続と終活のまとめを読む
セリフを文字で読む
  1. 1コマ目
    • ハナ:施設に入ったら、食費も部屋代も満額よね?
    • ケン:えっ、そんなに貯めとかなあかんの!?
  2. 2コマ目
    • エリ:条件に合えば、食費と居住費は軽くできるよ
    • ハナ:あら、そんな制度があるの?
  3. 3コマ目
    • エリ:世帯と配偶者が非課税で、預貯金等が基準以下なら
    • エリ:市区町村に申請して、8月に更新するの
  4. 4コマ目
    • ハナ:通帳は全部出すわ!タンスの現金も申告よ!
    • ケン:…タンスにもあったんかい

漫画:親のこと帳編集部。登場する人物・団体はフィクションです。漫画の画像はCC BY 4.0で提供しています。

親が特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)に入ると、介護サービスの利用者負担とは別に、食費と居住費がかかります。この食費と居住費を、所得と預貯金等が一定以下の人について軽くするのが「負担限度額認定」です。法律上の名前は特定入所者介護サービス費で、補足給付とも呼ばれます。

この記事では、介護保険法と施行規則、厚生労働省の資料、市区町村の案内をもとに、次のことをまとめます。どれも2026年11月2日に公的機関の情報で確かめました。

  • 対象になる施設と、住民税・預貯金等の条件
  • 2026年8月からの、段階ごとの食費・居住費の上限額
  • 市区町村への申請の手順と、用意する書類
  • 更新や見直しなど、注意すること

金額は、記事の中に書いた確認日の時点のものです。

負担限度額認定とは

負担限度額認定は、所得と預貯金等が一定以下の人が市区町村の認定を受けると、介護保険施設とショートステイの食費・居住費が、段階ごとの上限額(負担限度額)までになる制度です。国は食費と居住費の平均的な費用を「基準費用額」として定めていて、基準費用額と負担限度額の差額を介護保険が給付します。この給付は、市区町村から施設に直接支払われる形もあります。

認定を受けると、市区町村から「負担限度額認定証」が交付されます。認定証は施設に見せて使うもので、世田谷区の案内では、施設に見せないと負担額は軽くならないとしています。

介護サービスの利用者負担が高くなったときの高額介護サービス費は、食費・居住費を対象にしていません。食費・居住費を軽くするには、負担限度額認定を別に申請します(介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」、2026年11月2日に確認)。介護の費用全体の考え方は、介護サービスとお金のまとめで整理しています。

まず確かめること

申請の前に確かめるのは、親が入る施設の種類、親の世帯と配偶者の住民税、親と配偶者の預貯金等の3つです。次の項目を、きょうだいで分けて確かめておくと、申請の書類を集めやすくなります。

  • 親が入る(入っている)のが、特養・老健・介護医療院・ショートステイのどれか
  • 親の世帯の全員が住民税非課税か
  • 親の配偶者が住民税非課税か(世帯が別でも含めます)
  • 親の前年の年金収入(遺族年金・障害年金などの非課税年金を含む)と、その他の所得
  • 親と配偶者の預貯金・有価証券・投資信託・金や銀・手元の現金の合計と、借入金
  • 親の年齢(40〜64歳か、65歳以上か)

施設の種類ごとの違いは、施設探しのまとめで比べています。

対象になる施設・サービス

対象になるのは、特養(地域密着型を含む)、老健、介護医療院と、ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)です。要支援の人は、介護予防のショートステイだけが対象です(介護保険法第51条の3・第61条の3)。

有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホーム、デイサービスは、介護保険法で補足給付の対象に挙げられている施設・サービスに入っていません。江東区の案内では、有料老人ホーム、グループホーム、サービス付き高齢者住宅、デイサービスには適用されないと書かれています(2026年11月2日に確認)。入居中・入居予定の施設が対象かどうかは、施設か市区町村の介護保険の窓口で確かめます。

対象になる条件

認定を受けられるのは、世帯全員と配偶者が住民税非課税で、年金収入等と預貯金等が段階ごとの基準以下の人です。生活保護を受けている人は、預貯金等の要件がありません。

住民税の条件

世帯主と世帯の全員、そしてその配偶者が、市町村民税非課税であることが条件です。見るのはサービスを受ける日の属する年度の住民税で、4〜7月は前年度で判断します。配偶者は、世帯を分けていても含めます(事実上の婚姻関係を含みます)。配偶者が行方不明の場合や、配偶者から暴力を受けている場合などは、配偶者の課税状況を見ない扱いがあります。

段階ごとの所得と預貯金等の基準

次の表は、段階ごとの対象になる人と、預貯金等の基準です。配偶者がいる場合の基準は、単身の基準に1,000万円を加えた額です。

段階

対象になる人

預貯金等の基準(単身)

預貯金等の基準(配偶者あり)

第1段階

生活保護を受けている人

要件なし

要件なし

第1段階

世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人

1,000万円以下

2,000万円以下

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、年金収入等が82.65万円以下の人

650万円以下

1,650万円以下

第3段階①

世帯全員が住民税非課税で、年金収入等が82.65万円超120万円以下の人

550万円以下

1,550万円以下

第3段階②

世帯全員が住民税非課税で、年金収入等が120万円超の人

500万円以下

1,500万円以下

第4段階

世帯に住民税の課税者がいる人、本人が課税の人

対象外(特例は「課税世帯でも使える特例」の節)

対象外

出典:介護保険法施行規則第83条の5、厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」、介護保険最新情報 Vol.1532(2026年11月2日に確認)

第2段階と第3段階①の境は、2026年8月1日から82.65万円になりました。2026年7月までは80.9万円でした。老齢基礎年金の満額が80.9万円を超えたことによる改定です(介護保険最新情報 Vol.1513)。住民税が課税される世帯は対象外ですが、一定の要件を満たせば使える特例があります(このページの「課税世帯でも使える特例」の節)。

年金収入等に含めるもの

年金収入等は、公的年金等の収入金額と、その他の合計所得金額に、遺族年金・障害年金などの非課税年金の収入を加えた額です。非課税年金も数えるので、親が遺族年金を受けている場合は、その額も確かめておきます。

40〜64歳の人の基準

40〜64歳の人(第2号被保険者)の預貯金等の基準は、所得の段階にかかわらず、単身で1,000万円以下、配偶者がいる場合は2,000万円以下です。

段階ごとの食費・居住費の上限額

2026年8月からの施設の食費の上限額は1日あたり、第1段階300円、第2段階390円、第3段階①680円、第3段階②1,420円で、基準費用額は1,545円です。居住費の上限額は、部屋の種類と段階で決まります。

食費

次の表は、食費の1日あたりの基準費用額と負担限度額(2026年8月から)です。

区分

施設(特養・老健・介護医療院)

ショートステイ

基準費用額

1,545円

1,545円

第1段階

300円

300円

第2段階

390円

600円

第3段階①

680円

1,030円

第3段階②

1,420円

1,360円

出典:厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」(2026年11月2日に確認)

第3段階②は、施設が1,420円、ショートステイが1,360円で、額が違います。

居住費

次の表は、居住費の1日あたりの基準費用額と負担限度額(2026年8月から)です。

部屋の種類

基準費用額

第1段階

第2段階

第3段階①

第3段階②

ユニット型個室

2,066円

880円

880円

1,370円

1,470円

ユニット型個室的多床室

1,728円

550円

550円

1,370円

1,470円

従来型個室(特養等)

1,231円

380円

480円

880円

980円

従来型個室(老健・介護医療院等)

1,728円

550円

550円

1,370円

1,470円

多床室(特養等)

915円

0円

430円

430円

530円

多床室(老健・介護医療院等、室料を徴収する場合)

697円

0円

430円

430円

530円

多床室(老健・介護医療院等、室料を徴収しない場合)

437円

0円

430円

430円

430円

出典:厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」、介護保険最新情報 Vol.1481(2026年11月2日に確認)

ひと月の目安

国の資料は、30日で換算した月額の目安を示しています。食費は、基準費用額の4.7万円に対し、第1段階0.9万円、第2段階1.2万円、第3段階①2.1万円、第3段階②4.3万円です。ユニット型個室の居住費は、基準費用額の6.3万円に対し、第1・第2段階2.6万円、第3段階①4.2万円、第3段階②4.5万円です(厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」、2026年11月2日に確認)。

第4段階の人の食費・居住費は、施設との契約で決まります。基準費用額は平均的な費用で、実際の額は施設ごとに違います。

2026年8月に変わったこと

2026年8月1日から、次の額が変わりました。

  • 食費の基準費用額:1日1,445円から1,545円に上がりました
  • 食費の負担限度額(施設の場合):第3段階①が650円から680円に、第3段階②が1,360円から1,420円に上がりました
  • ショートステイの食費:変更前の額は国の資料で確かめられていません。2026年8月からの額は、上の表のとおりです
  • 居住費の負担限度額:第3段階②が1日100円上がりました(老健・介護医療院等の多床室で室料を徴収しない場合は430円のまま)
  • 所得の段階の境:80.9万円から82.65万円になりました

申請の手順と必要な書類

申請は、親の住所地の市区町村の介護保険の窓口に、申請書、金融機関への確認の同意書、本人と配偶者の預貯金等の写しなどを出して行います(介護サービス情報公表システム)。

  1. 親の住所地の市区町村の介護保険の窓口で、申請書の様式と提出の方法を確かめます。窓口の名前や受付の方法は、市区町村ごとに違います。
  2. 申請書を書き、預貯金等を金融機関に確認することへの同意書を添えます。
  3. 本人と配偶者の通帳の写しなど、預貯金等が分かる書類を集めます。
  4. 介護保険被保険者証を示して申請します。世田谷区のように、郵送や、マイナポータルでの電子申請ができる市区町村もあります。
  5. 届いた認定証を、施設に見せます。

認定証が届くまでの日数も、市区町村で違います。立川市の案内では、審査から交付までが更新の時期で約2週間、それ以外は約1週間です。江東区の案内では、要介護認定の新規申請中や区分変更中は、結果が出てから処理するので遅れることがあるとしています。世田谷区では、介護保険課の窓口で書類がそろえばその場で発行でき、総合支所で申請した場合は後日の郵送で1〜2週間かかります。認定証を施設に見せるまでは負担額が軽くならないので、届いたら早めに施設に渡します。

認定は、申請した月の初日にさかのぼって効力があります。月末に郵送すると、受付と有効期間の始まりが翌月になることがあると案内する市区町村もあります。月末に出すときは、受付の扱いを窓口で確かめます。

本人や家族が申請するのが難しいときは、ケアマネジャーや施設の担当者が代わりに申請できると案内する市区町村もあります(江東区)。成年後見人等が申請するときは、登記事項証明書の写しが要ります。

用意するもののチェックリスト

様式と細部は、市区町村で確かめます。

  • 申請書と、金融機関に確認することへの同意書
  • 介護保険被保険者証
  • 本人と配偶者のすべての口座の通帳の写し(銀行名・口座番号・名義のページと、直近の残高のページ。期間は市区町村で違います)
  • 定期預金のページ(金額がなくても写しが要ると案内する市区町村があります)
  • 有価証券・投資信託などの残高が分かる書類の写し
  • 申請する人の本人確認書類の写し(家族などが代わりに出すとき)
  • 成年後見人等が申請するときは、登記事項証明書の写し

離れて住むきょうだいとの書類集めの分担は、家族会議のまとめで考え方を整理しています。

注意すること

認定は原則として毎年の更新が要り、要件を満たさなくなったときは翌月から対象外になります。申告は通帳の写しなどで確認されるので、正確に出します。

原則として毎年8月に更新

認定証の有効期間は、国の取扱いで8月1日から翌年7月31日までです。市区町村が地域の実情から必要と認めるときは、終わりを翌々年の7月31日とすることもできます。更新の案内は市区町村から届き、江東区では6月中旬、文京区では2027年6月頃に送るとしています。案内が届いたら、期限までに更新の申請をします。

要件を満たさなくなったら

世帯に課税される人が出たときや、預貯金等が基準を超えたときなど、要件を満たさなくなった月の翌月から対象外になります。配偶者が課税されるようになった場合も同じです。認定証は市区町村に返します。

申告は正確に

偽りの申告などで給付を受けたときは、市区町村は給付の額を返すよう求めるほか、支給を受けた額の2倍以下の加算金を求めることができます(介護保険法第22条第1項)。遺族年金などの非課税年金の申告も、この対象になりえます。江東区の案内では、申請の前に預貯金から多額の引き出しがあると、使い道の確認や領収書の提出を求めることがあるとしています。

預貯金等は、自己申告をもとに通帳の写しなどで確認され、必要に応じて金融機関に問い合わせがあります。分からない口座や手元の現金のことは、窓口でそのまま相談します。

2027年度以降の見直し

社会保障審議会介護保険部会の意見書(2025年12月25日)で、第3段階を細かく分け、一部の段階の負担限度額に上乗せする方向が示されました。施行は2027年度からの第10期を基本とする、とされています(介護保険制度の見直しに関する意見)。預貯金等の確認の方法についても、国の検討の場で議論が続いています(検討の場 資料2)。

2026年11月2日の時点で、見直しを決めた告示や通知は確認できていません。いま申請できる額と条件は、このページの表(2026年8月から)のとおりです。

課税世帯でも使える特例

住民税が課税される世帯でも、次の要件をすべて満たせば、特例減額措置で、食費・居住費の一方または両方に第3段階②の負担限度額が適用されます。世帯の人数が2人以上で、施設に入って第4段階の食費・居住費を払っている人が対象です。ショートステイは対象外です。

  • 世帯の人と配偶者の1年間の収入から、施設の利用者負担の見込み額を引いた額が82.65万円以下
  • 現金・預貯金・有価証券などの合計が450万円以下
  • 住まい以外に、使える資産がない
  • 介護保険料を滞納していない

ほかに、負担限度額などを当てはめることで生活保護を必要としない状態になる人への「境界層措置」もあります。当てはまりそうなときは、市区町村の窓口や福祉事務所に相談します。

相談先

申請と問い合わせの窓口は、親の住所地の市区町村の介護保険の担当です。そのほかに、次の窓口があります。

  • 地域包括支援センター:市区町村が設置する、地域の人の心身の健康と生活の安定を包括的に支援する施設です
  • 入所中・入所予定の施設の相談員や、担当のケアマネジャー:代わりに申請できると案内する市区町村もあります
  • 福祉事務所:境界層措置について相談できます

よくある質問

負担限度額認定の対象になる条件は?

世帯全員と配偶者が住民税非課税で、預貯金等が段階ごとの基準以下(単身で500万〜1,000万円以下、配偶者がいれば1,000万円を加えた額以下)であることが条件です。生活保護を受けている人は、預貯金等の要件がありません。段階は年金収入等で分かれ、2026年8月からは82.65万円と120万円が境です。

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅でも使える?

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は、介護保険法で補足給付の対象に挙げられている施設・サービスに入っていません。江東区の案内では、有料老人ホーム、グループホーム、サービス付き高齢者住宅、デイサービスには適用されないと書かれています(2026年11月2日に確認)。入居中・入居予定の施設が対象かどうかは、施設か市区町村の介護保険の窓口で確かめます。

預貯金等には何を数える?

含めるのは、預貯金、有価証券、投資信託、手元の現金(タンス預金。自己申告)と、口座の残高で時価が分かる金・銀(積立購入など)です。生命保険、自動車、時価の評価が難しい貴金属(腕時計・宝石など)、絵画・骨董品・家財は含めません。借入金や住宅ローンは合計から差し引きます。数える対象は本人と配偶者のものです(2026年11月2日に確認)。

親と別世帯の子の収入は関係する?

住民票の世帯が別の子の住民税や収入は、判定に入りません。住民税は親の世帯の全員と配偶者で見て、預貯金等は本人と配偶者の分を見るためです。子が親と同じ世帯の場合は、子の住民税も判定に入ります。

負担限度額認定証はいつから使える?更新はいつ?

認定は、申請した月の初日にさかのぼって効力があります。有効期間は原則として8月1日から翌年7月31日までで、更新の申請が要ります。認定証は施設に見せてから使えるので、届いたら早めに施設に渡します。

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出典