老人ホームの入居一時金は返ってくる?|3か月以内の退去・死亡と返還額の確かめ方
有料老人ホームの入居一時金(前払金)は、入居から3か月以内に契約を解除したときや入居者が亡くなって契約が終わったときは、日割りの家賃などを引いた額が返ってきます。3か月を過ぎても、ホームが想定した入居期間の途中で契約が終われば、終わった日以降の家賃などを日割りで計算した額を返す契約を結ぶことが法令で決まっていて、返還額は契約書と重要事項説明書の算定方法で確かめます。
この記事の要点
- 入居から3か月以内の解除・死亡による終了は、家賃などの月額÷30×住んだ日数を引いた額が返る(老人福祉法29条10項、施行規則21条)
- 3か月を過ぎても想定した入居期間の途中なら、終わった日以降の分を日割りで返す契約が義務。額は契約書の算定方法で確かめる
- 返還に備えた保全措置は、前払金を受け取るホームの義務。保全の方法と相手は重要事項説明書の「前払金の保全先」で確かめる
入居一時金って、戻ってこないの?
「一時金は払ったら戻らないものよ」と言う母に、次女が、すぐ退去したときに返ってくる決まりと、契約の前に確かめることを話します。




セリフを文字で読む
- 1コマ目
- ハナ:一時金って、払ったら戻らないものでしょ?
- ケン:そんな大金、戻らんの!?
- 2コマ目
- エリ:すぐ退去したら返す決まりが、法律にあるよ
- ハナ:あら、そうなの?
- 3コマ目
- エリ:入居から3か月以内なら、日割り分を引いて返すの
- エリ:そのあとの額も、契約書の計算で確かめようね
- 4コマ目
- ハナ:4か月後も1年後も、もう計算したわよ!
- ケン:母さん、そろばん速すぎやろ…
漫画:親のこと帳編集部。登場する人物・団体はフィクションです。漫画の画像はCC BY 4.0で提供しています。
入居一時金は、有料老人ホームが家賃や介護などの費用を前払いで受け取るお金です。「入居一時金」「介護一時金」「協力金」「入会金」など、名前が違っても、家賃や介護などの対価として受け取るお金はすべて前払金として扱われます(敷金を除きます)。親が入居してすぐに退去したときや、入居して間もなく亡くなったときに前払金が返ってくるかは、法律に決まりがあります。
この記事では、老人福祉法と施行規則、厚生労働省の告示・指導指針・資料、国民生活センターと消費者庁の情報をもとに、次のことをまとめます。どれも2026年11月4日に公的機関の情報で確かめました。
- 入居一時金が返ってくる場合
- 3か月以内に退去したときの返還額の計算と、3か月を過ぎてからの確かめ方
- 返還に備えた前払金の保全措置
- 契約の前に確かめることのチェックリストと相談先
施設の種類や探し方、契約までの流れは、施設探しのまとめで整理しています。有料老人ホームの制度は2026年6月の法律の改正で変わる予定があり、この記事は確認日の時点の制度で書いています。
入居一時金が返ってくるのは、どんな場合ですか
入居から3か月以内に契約を解除したときや、入居者が亡くなって契約が終わったときは、前払金から日割りの家賃などを引いた額が返ってきます。3か月を過ぎても、ホームが前払金の算定で想定した入居期間の途中で契約が終われば、返す契約を結ぶことが決まっています。
入居から3か月以内に契約が終わったとき
前払金を受け取る有料老人ホームは、入居した日から一定の期間のうちに契約が解除されたり、入居者の死亡で終わったりしたときに、前払金から省令で定める方法で計算した額を引いて返す契約を結ばなければなりません(老人福祉法第29条第10項)。その期間は、入居後3か月が経過するまでの間に終わった場合は3か月です(老人福祉法施行規則第21条第1項第1号)。
3か月の数え始めは、法令では「入居した日」と書かれています。契約の日との関係は、契約書で確かめます。
確認した法令・指導指針・重要事項説明書の様式・介護サービス情報公表システムの解説では「3か月(三月)」と書かれていて、「90日」という語は見当たりませんでした。この3か月以内の返還の決まりは、「90日」と呼ばれることもあります。
3か月を過ぎて、想定した入居期間の途中で終わったとき
3か月を過ぎても、前払金の算定で想定した入居期間が終わる前に契約が解除されたり、入居者の死亡で終わったりしたときは、終わった日以降の期間の家賃などを日割りで計算した額を返す契約を結ぶことが法令で定められています(老人福祉法第29条第10項、老人福祉法施行規則第21条第1項第2号・第2項第2号)。実際に返る額は、契約書と重要事項説明書の算定方法で確かめます。
入居の前に契約を解除したとき
国の指導指針では、入居開始可能日より前に契約を解除したときは、受け取ったお金を全額返すこととされています。入居の前に払う内金は、前払金の20%以内とされています(厚生労働省「有料老人ホームの設置運営標準指導指針」12(1))。
次の表は、契約が終わる時期ごとの返還の考え方です。
契約が終わる時期 | 返還の考え方 | 根拠 |
|---|---|---|
入居開始可能日より前の解除 | 受け取ったお金の全額を返す | 標準指導指針12(1) |
入居から3か月以内の解除・死亡による終了 | 前払金から、家賃などの月額÷30×入居の日から終わった日までの日数を引いた額を返す | 老人福祉法第29条第10項、施行規則第21条第1項第1号・第2項第1号 |
3か月を過ぎ、想定した入居期間の途中の解除・死亡による終了 | 終わった日以降の期間の家賃などを日割りで計算した額を返す。実際の額は契約書の算定方法で確かめる | 老人福祉法第29条第10項、施行規則第21条第1項第2号・第2項第2号 |
出典:老人福祉法、老人福祉法施行規則、厚生労働省「有料老人ホームの設置運営標準指導指針」(2026年11月4日に確認)
入居一時金のしくみ:想定居住期間と初期償却
入居一時金は、ホームが想定した入居期間(想定居住期間)の家賃などを前払いするお金で、ホームはその算定の基礎を書面で示さなければなりません(老人福祉法第29条第9項)。有料老人ホームは、家賃・敷金・介護などの対価のほかに、権利金などのお金を受け取ることはできません(同第29条第8項)。
国の指導指針では、前払金の償却年数は、平均的な余命などから想定される入居期間とされています。終身にわたる契約の前払金は、次の考え方で算定することが基本です(厚生労働省「有料老人ホームの設置運営標準指導指針」10(3)・11(2))。
- 1か月分の家賃またはサービス費用×想定居住期間の月数
- +想定居住期間を超えて契約が続く場合に備えて受け取る額
「初期償却」は法令の語ではなく、重要事項説明書の様式や介護サービス情報公表システムで使われる語です。様式では「想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額(初期償却額)」とされ、公表システムの解説では、初期償却率を「前払い金のうち、入居期間にかかわらず返金されない金額の割合」と説明しています。
確認できた重要事項説明書の様式(厚生労働省)では、「前払金の受領」の欄に次の項目があります。
欄の名前 | 書かれること | 確かめること |
|---|---|---|
算定根拠 | 前払金をどう計算したか | 計算のもとになった月額と期間 |
想定居住期間(償却年月数) | 前払金を償却する期間 | 何か月か、償却の開始日 |
初期償却額・初期償却率 | 想定居住期間を超えて契約が続く場合に備えて受け取る額 | 金額と割合 |
返還金の算定方法 | 入居後3月以内と、3月を超えた場合の計算 | 両方の算定方法が書かれているか |
前払金の保全先 | 返還に備えた保全の契約の相手 | 保全の方法と相手の名称 |
出典:厚生労働省「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」の別紙様式、介護サービス情報公表システム「基本情報」の読み解き方(2026年11月4日に確認)
入居一時金のほかにかかる介護保険の自己負担など、介護のお金の全体は、介護サービスとお金のまとめで整理しています。
3か月以内に退去したときの返還額の計算
3か月以内の返還額は、前払金の額から「家賃などの月額÷30×入居の日から契約が終わった日までの日数」を引いた額です(老人福祉法施行規則第21条第2項第1号)。
- 契約書で、「家賃などの月額」にどの費用が含まれるかを確かめる
- その月額を30で割り、1日分の額にする
- 1日分の額に、入居の日から契約が終わった日までの日数を掛ける
- 前払金の額から、3の額を引く
たとえば、前払金が600万円、家賃などの月額が30万円で、入居から45日で契約が終わったとすると、1日分は1万円、45日分は45万円で、返還額は555万円です。これは計算の流れを示す仮の数字で、実在のホームの料金ではありません。
国の指導指針は、解約の申し出から実際の解除までの予告期間を設けて、3か月以内の返還の期間を事実上短くし、入居者の利益を不当に害することがないようにと定めています(標準指導指針11(2))。契約書で、入居者から解約するときの予告期間も確かめておきます。
3か月を過ぎてからの返還額は、契約書の算定方法で確かめる
3か月を過ぎてからの返還額は、契約書と重要事項説明書に書かれた返還金の算定方法で確かめます。国の指導指針は、返還額を契約書などに明示して契約のときに十分に説明すること、契約書に返還金の有無・算定方式・支払時期を明示することを求めています(標準指導指針11(2)・12(2))。
法令では、想定した入居期間の途中で契約が終わったときは、終わった日以降の期間の家賃などを日割りで計算した額を返す契約を結ぶことが定められています(老人福祉法施行規則第21条第2項第2号)。一方で、初期償却の分は、入居期間にかかわらず返金されない部分として説明されています。
介護サービス情報公表システムの解説は、「入居後3か月以内の退居であれば実費分を除き全額返還されることが法律で定められています。しかし、これを過ぎると返還金の額が大幅に減少するホームがあります」と注意を呼びかけ、「契約する前に、償却年月数と解約時の返還の計算式をみて、4か月後、1年後などに退居した場合、戻ってくる額を計算してみましょう」と案内しています(介護サービス情報公表システム「基本情報」の読み解き方)。
同じ解説は、一般居室から介護居室へ、または別のホームへ移る場合の前払金の扱いも確かめるよう案内しています。返還金の支払時期は、契約書で確かめます。
ホームが倒産したら:前払金の保全措置
前払金を受け取る有料老人ホームは、前払金を返す債務を負うことになる場合に備えて、保全措置を講じなければなりません(老人福祉法第29条第9項、老人福祉法施行規則第20条の10)。保全が義務づけられる額は、あらかじめ契約で定めた予定償却期間のうち残る期間の分と、500万円の、いずれか低い方以上の額です。
保全の方法は、厚生労働大臣の告示で次のように定められています。
方法 | 内容 |
|---|---|
銀行などの連帯保証 | 銀行・信託会社・信用金庫などが、返還の債務のうち保全金額の部分を連帯して保証する契約 |
保証保険 | 保険事業者が、返還の債務が果たされないことで入居者に生じた損害のうち、保全金額の部分をうめる契約 |
信託 | 信託会社などとの間で、一時金を払った入居者を受益者とする信託の契約 |
一般社団法人・一般財団法人との契約 | 高齢者の福祉の増進を目的とする法人との保全の契約で、都道府県知事が認めるもの |
出典:厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置(平成18年厚生労働省告示第266号)(2026年11月4日に確認)
2006年3月31日までに届出をしたホームは、保全措置の法的な義務の対象外でしたが、2021年4月1日以降の新規入居者は義務の対象になりました(標準指導指針11(2))。
前払金の全額を保全するとは定められていないので、保全の方法と相手を重要事項説明書の「前払金の保全先」で、保全される額を契約書やホームへの質問で確かめます。
契約の前に確かめることのチェックリスト
契約の前に、重要事項説明書と入居契約書で、償却・返還金の算定方法・保全・解約の条件を確かめ、退去の時期ごとの返還額を計算しておきます。
- 重要事項説明書を、入居相談の段階で受け取った
- 想定居住期間(償却年月数)と、償却の開始日
- 初期償却額と初期償却率
- 返還金の算定方法(入居後3月以内と、3月を超えた場合の両方)
- 4か月後・1年後などに退去した場合の返還額を計算した
- 「家賃などの月額」に含まれる費用
- 返還金の支払時期
- 入居者が亡くなったときの返還金の受取人
- 前払金の保全の方法と相手、保全される額
- 入居者から解約するときの予告期間と、ホームから解約を求める場合の条件
- 居室を移る・別のホームへ移るときの前払金の扱い
- 内金の額(前払金の20%以内)
- 体験入居ができるか
- 貸借対照表・損益計算書(またはその要旨)を見せてもらえるか
国の指導指針は、契約の前に時間の余裕をもって重要事項説明書と入居契約書を説明し、説明した人と受けた人が署名すること、既に開設しているホームでは契約の前に体験入居の機会の確保を図ることを求めています(標準指導指針12(4)・12(5))。返還金の受取人は、確認した法令・指導指針・様式に定めが見つからなかったので、契約書で確かめます。
国民生活センターは、有料老人ホームの退去時の修繕費をめぐる相談事例を紹介したうえで、入居の際には契約書や重要事項説明書の内容を家族と一緒によく確認するよう呼びかけています(国民生活センター 見守り新鮮情報 第531号)。入居一時金をだれがどう負担するかを家族で話し合うときは、家族会議のまとめも参考にしてください。
有料老人ホームの情報は、設置者が都道府県知事に報告し、知事が公表します(老人福祉法第29条第11項・第12項)。たとえば東京都は、都内のホームの重要事項説明書を東京都福祉局「有料老人ホーム重要事項説明書PDF一覧」で公開しています。ほかの自治体の公表は、それぞれの自治体のページで確かめます。
サービス付き高齢者向け住宅と、これからの制度の変更
サービス付き高齢者向け住宅でも、家賃などの前払金を受け取る場合は、返還と保全の決まりが登録の基準に含まれます。
サービス付き高齢者向け住宅の前払金
前払金を受け取るサービス付き高齢者向け住宅は、算定の基礎と返還額の算定方法を明示した契約であること、入居後の一定の期間内に解除や死亡で契約が終わったときに前払金を返す契約であること、保全措置が講じられることが、登録の基準です(高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項第6号・第8号)。一定の期間の長さを定める省令は、確認日の時点で確かめていません。
有料老人ホームの登録制(施行前)
2026年6月25日に公布された社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)で、有料老人ホームの登録制が設けられましたが、確認日の時点では施行前です。施行日は、公布の日から2年を超えない範囲で政令で定める日で、厚生労働省の検討会の資料には、2027年(令和9年)12月に施行する予定と書かれています(2026年11月4日に確認。予定のため変わることがあります)。
確かめた範囲では、改正後の老人福祉法にも、前払金の保全措置と、一定の期間内の解除・死亡のときに前払金を返す契約の定めがあります(改正後の第29条の8)。期間や算定方法を定める改正後の省令は、確認日の時点で確かめられていません。
説明と違う・返ってこないときの相談先
返還金の計算や説明が契約と違うときは、消費者ホットライン188と、ホームのある都道府県・指定都市・中核市の有料老人ホームの担当に相談します。
- 消費者ホットライン(188):全国共通の電話番号で、身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内します。通話料がかかります。土日祝日に地域の窓口が開いていないときは、国民生活センターが補います(施設点検日・年末年始を除く)
- 都道府県・指定都市・中核市の有料老人ホームの担当:都道府県知事は、設置者に報告を求めたり、立入検査をしたりできます。老人福祉法第29条第6項から第11項までの規定に違反したと認めるときなどは、改善に必要な措置を命じることができます(老人福祉法第29条第13項・第15項、第34条)。担当課の名前は自治体によって違います
相談するときは、契約書と重要事項説明書を手元に置いておきます。
よくある質問
老人ホームの入居一時金は、すぐに退去したら返ってきますか?
入居から3か月以内に契約を解除すれば、前払金から、家賃などの月額を30で割った額に住んだ日数を掛けた額を引いた残りが返ってきます。3か月を過ぎても、想定した入居期間の途中で契約が終われば、終わった日以降の家賃などを日割りで計算した額を返す契約を結ぶことが法令で決まっていて、実際の額は契約書の算定方法で確かめます。
入居一時金の「90日」の決まりとは何ですか?
入居から3か月以内に契約が解除されたり入居者の死亡で終わったりしたとき、日割りの家賃などを引いて前払金を返す、老人福祉法と施行規則の決まりのことです。確認した法令・指導指針・様式などでは「90日」ではなく「3か月(三月)」と書かれていて、数え始めは法令に「入居した日」と書かれています。
入居して間もなく親が亡くなったら、入居一時金は返ってきますか?
入居から3か月以内に入居者が亡くなって契約が終わったときも、解除のときと同じく、日割りの家賃などを引いた額を返す契約を結ぶことが法律で決まっています。返還金の受取人と支払時期は、確認した法令・指導指針・様式に定めが見つからなかったので、契約書で確かめます。親が亡くなったあとの手続きの流れは、相続と終活のまとめで整理しています。
初期償却とは何ですか?
初期償却は法令の語ではなく、介護サービス情報公表システムの解説では、前払い金のうち入居期間にかかわらず返金されない金額の割合(初期償却率)と説明されています。重要事項説明書の様式では「想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額(初期償却額)」として、金額と割合(初期償却率)を書く欄があります。
ホームが倒産したら、入居一時金はどうなりますか?
前払金を受け取る有料老人ホームには、前払金を返す債務を負うことになる場合に備えて、保全措置を講じる義務があります。義務づけられる保全の額は、残る予定償却期間の分と500万円のいずれか低い方以上で、保全の方法と相手は重要事項説明書の「前払金の保全先」で確かめます。
関連する記事
出典
- 老人福祉法(昭和38年法律第133号)(新しいタブで開きます)(2026年11月4日に確認)
- 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)(新しいタブで開きます)(2026年11月4日に確認)
- 厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置(平成18年厚生労働省告示第266号)(新しいタブで開きます)(2026年11月4日に確認)
- 厚生労働省 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(令和6年12月6日最終改正)(新しいタブで開きます)(2026年11月4日に確認)
- 厚生労働省 有料老人ホーム設置運営標準指導指針(別紙様式つき)(新しいタブで開きます)(2026年11月4日に確認)
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「基本情報」の読み解き方 19. 介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)(新しいタブで開きます)(2026年11月4日に確認)
- 厚生労働省 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回)資料2(新しいタブで開きます)(2026年11月4日に確認)
- 厚生労働省 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第10回)資料1 登録制の施行に向けた対応について(まとめ)(新しいタブで開きます)(2026年11月4日に確認)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)(新しいタブで開きます)(2026年11月4日に確認)
- 国民生活センター 見守り新鮮情報 第531号「有料老人ホームの退去時トラブル」(新しいタブで開きます)(2026年11月4日に確認)
- 消費者庁 消費者ホットライン188のご案内(新しいタブで開きます)(2026年11月4日に確認)
- 東京都福祉局 有料老人ホーム重要事項説明書PDF一覧(新しいタブで開きます)(2026年11月4日に確認)