介護休業給付金はいくら?|親の介護で休むときの計算・条件・申請の期限
介護休業給付金は、雇用保険に入っている人が親などの介護で介護休業をとったとき、1か月ごとに原則「休業開始時の賃金日額×支給日数×67%」が出る給付で、同じ家族について93日を限度に3回まで受け取れます。1か月あたりの上限は36万6,222円(2026年8月1日から2027年7月31日までの額)で、申請は原則として勤め先を通し、休業が終わった日の翌日から2か月を過ぎる日の属する月の末日までに行います。
この記事の要点
- 支給額は1か月ごとに「休業開始時の賃金日額×支給日数×67%」。月給30万円程度なら月20.1万円程度、上限は月36万6,222円
- 休業前2年間に、賃金の支払いの基礎になった日数が11日以上の月が12か月以上あることなどが条件。休業後に退職する予定なら対象外
- 申請は原則勤め先を通して、休業が終わった日の翌日から2か月を過ぎる日の属する月の末日まで。給付金に所得税・住民税はかからない
介護で休んだら、お給料はゼロ?
ハナは、子どもが介護で会社を休むと収入がなくなると思っていました。雇用保険に入っていれば、介護休業給付金を受け取れます。




セリフを文字で読む
- 1コマ目
- ハナ:あなたたちが介護で休んだら、お給料はゼロでしょ?
- ケン:えっ、そうなん?
- 2コマ目
- エリ:雇用保険から、介護休業給付金が出るよ
- ハナ:あら、そんなのがあるの?
- 3コマ目
- エリ:休む前の賃金日額の67%が、1か月ごとに出るの
- ケン:申請は会社を通すんやね
- 4コマ目
- ハナ:じゃあ93日、みんなで温泉旅行ね!
- ケン:それ、介護ちゃうやん!
漫画:親のこと帳編集部。登場する人物・団体はフィクションです。漫画の画像はCC BY 4.0で提供しています。
親の介護で仕事を休むと、その間の給料はどうなるのか。介護休業をとる前に、お金のことが気になる人もいるでしょう。会社員などで雇用保険に入っている人は、条件を満たせば、休んでいる間に雇用保険から「介護休業給付金」を受け取れます。
この記事では、介護休業給付金がいくらになるかの計算のしかたと月給ごとの目安、上限と下限、もらえる条件、休業中に給料が出たときの扱い、申請の流れと期限、必要な書類、税金と社会保険料のこと、休む前に確かめておくことをまとめます。制度と金額は、2026年11月8日にハローワークインターネットサービスと厚生労働省の公式情報、雇用保険法の条文で確かめました。
介護休業や介護休暇などの仕事の制度の全体は、トピックの仕事と介護にまとめています。
介護休業給付金とは:介護休業中の収入を支える雇用保険の給付
介護休業給付金は、雇用保険に入っている人が家族の介護のために介護休業をとったとき、休業中の収入を支えるために雇用保険から出る給付です。対象になる家族は、配偶者(事実婚を含む)、父母(養父母を含む)、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫で、自分の親も配偶者の親も含まれます(ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」)。
同じ家族について、93日を限度に3回まで支給されます。介護休業の制度(育児・介護休業法)で、対象家族1人につき3回まで、通算93日まで休めることと合わせた形です。
厚生労働省は、介護休業の期間を、自分が介護をするための時間ではなく、仕事と介護を両立できる体制を整えるための準備の期間ととらえるよう呼びかけています。介護休業給付金は、その準備の間の収入を支える給付だと考えると分かりやすくなります。
いくらもらえる?計算式と月給ごとの目安
介護休業給付金は、1か月ごとに、原則として「休業開始時の賃金日額×支給日数×67%」が支給されます(ハローワークインターネットサービス)。休業中に給料が出なければ、休む前の給料のおよそ3分の2が目安です。
計算のしかた
賃金日額は、原則として介護休業を始める前の6か月間の賃金を180で割った額です。ここでいう賃金は、税金や保険料が引かれる前の総支給額で、賞与は含みません(厚生労働省「Q&A~介護休業給付~」)。勤め先が出す「休業開始時賃金月額証明書」で確定します。
支給日数は、休業の終わりを含む期間以外は1か月あたり30日、休業の終わりを含む期間はその期間の日数です。たとえば、休む前の6か月の賃金が毎月30万円なら、賃金日額は180万円÷180=1万円で、30日分の支給額は1万円×30日×67%=20万1,000円になります。
休業中に賃金が支払われない場合の目安は、次のとおりです(15万円・20万円・30万円の行は厚生労働省のQ&A、上限の行はハローワークの案内による)。
休業前の賃金(月額の平均) | 介護休業給付金(月額の目安) |
|---|---|
15万円程度 | 10万円程度 |
20万円程度 | 13.4万円程度 |
30万円程度 | 20.1万円程度 |
54万6,600円を超える | 36万6,222円(上限) |
出典:厚生労働省「Q&A~介護休業給付~」、ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」(2026年11月8日に確認)
上限と下限は、毎年8月1日に変わる
計算のもとになる賃金月額には上限と下限があります。2026年11月8日に確かめた額(令和8年8月1日から令和9年7月31日までの額)では、賃金月額が54万6,600円を超えるときは54万6,600円として計算し、1か月あたりの給付の上限は36万6,222円です。賃金月額が9万6,090円を下回るときは、9万6,090円として計算します(ハローワークインターネットサービス、厚生労働省リーフレット「令和8年8月1日から支給限度額が変更になります」)。下限の9万6,090円に67%をかけると約6万4,380円で、休業中に賃金が出ない月の支給額の、計算上の下限の目安になります。
上限額と下限額は、毎年8月1日に変わります。休業が8月をまたぐときや、翌年以降に休むときは、どの額が使われるかをハローワークに確かめてください。
なお、雇用保険法の本則では給付の割合は100分の40で、附則で「当分の間」100分の67とされています。2026年11月8日の時点で、ハローワークと厚生労働省の案内はどちらも67%です。
もらえる条件:雇用保険の加入期間と、休業中の働き方
介護休業給付金を受け取るには、雇用保険の被保険者として、加入期間と休業中の働き方の条件を満たす必要があります。ハローワークの案内による主な条件は次のとおりです。
- 雇用保険の被保険者(一般被保険者または高年齢被保険者)として、家族を介護するための休業をしている
- 介護休業を始めた日の前の2年間に、賃金の支払いの基礎になった日数が11日以上ある完全月が12か月以上ある(11日以上の月が12か月に足りないときは、賃金の支払いの基礎になった時間が80時間以上の完全月も1か月として数える)
- 休業中の1か月ごとに、休業前の1か月あたりの賃金の8割以上が支払われていない
- 休業中に働いた日が、1か月ごとに10日以下である(休業の終わりを含む期間は、10日以下で、まるごと休んだ日が1日以上ある)。この日数には、勤め先以外で働いた日も含まれる
休業前の2年間に、病気やけがで続けて30日以上賃金を受けられなかった期間がある人は、その日数を2年に加えた期間(最大4年)で数えます。
親が対象になる「要介護状態」とは
給付金の対象になるのは、家族が「要介護状態」にあるときです。ハローワークの案内では、けがや病気、体や心の障害で、2週間以上にわたって常に介護(歩く、排せつ、食事などの日常生活の手助け)が必要な状態とされています。
厚生労働省のリーフレット「介護休業制度等の概要」は、介護休業について、介護保険の要介護2以上のときのほか、要介護認定を受けていなくても、2週間以上にわたって介護が必要な状態なら対象になると案内しています。また、2週間以上というのは家族の状態の期間のことで、休業そのものが2週間以上である必要はありません。ほかの条件を満たしていれば、10日だけ休んだ場合も給付の対象になります(厚生労働省「Q&A~介護休業給付~」)。
親の要介護認定の申請は、介護休業とは別の手続きです。入院中の親の申請の進め方は、入院中の要介護認定にまとめています。
パート・契約社員など、期間を決めて雇われている場合
パートや契約社員など、期間を決めて雇われている人も、雇用保険に入っていれば対象になります。この場合は、介護休業を始める予定の日から数えて93日を過ぎる日から6か月を過ぎる日までに、労働契約(更新される場合は更新後の契約)が終わることが明らかでないことも条件です(ハローワークのリーフレット、厚生労働省「Q&A~介護休業給付~」)。
休業のあとに退職する予定なら、対象にならない
介護休業給付金は、休業が終わったあとに職場へ戻ることを前提にした給付です。介護休業を始める時点で、休業のあとに退職することが決まっている人は、支給の対象になりません(ハローワークのリーフレット、厚生労働省「Q&A~介護休業給付~」)。また、1か月ごとの支給の期間の途中で退職すると、その期間は支給を受けられません。
介護休業給付金は雇用保険の被保険者が対象なので、自営業やフリーランスなど、雇用保険に入っていない人は受け取れません。
休業中に給料が出たときは、給付金が減ることがある
休業中に会社から給料が出ると、その額によって給付金が減ったり、出なかったりします。ハローワークのリーフレットによると、1か月ごとの期間に支払われた賃金が「賃金日額×支給日数」(賃金月額)の何%にあたるかで、次のように決まります。
休業中に支払われた賃金 | 介護休業給付金 | 計算の例(賃金日額1万円・30日の場合) |
|---|---|---|
賃金月額の13%以下 | 賃金月額の67%を支給 | 賃金3万円 → 給付金20万1,000円 |
13%を超えて80%未満 | 賃金月額の80%と賃金の差額を支給 | 賃金6万円 → 24万円-6万円=給付金18万円 |
80%以上 | 支給されない | 賃金24万円以上 → 給付金0円 |
出典:ハローワーク リーフレット「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」(2026年11月8日に確認)。計算の例は、リーフレットの基準に当てはめたもの
ここでいう賃金は、介護休業の期間を対象に支払われた賃金で、臨時の賃金や、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は含みません。休業中も一部の手当が出る会社では、何がいくら出るかを先に勤め先に確かめておくと、給付金の見込みを立てやすくなります。
申請の流れと期限:原則は勤め先を通して、休業が終わってから
介護休業給付金の申請は、原則として勤め先(事業主)を通して、休業が終わってから行います。本人が希望する場合は、本人が申請することもできます(厚生労働省「Q&A~介護休業給付~」)。提出先は、勤め先の事業所の所在地を管轄するハローワークです。電子申請もできます。
- 書面などで勤め先に介護休業を申し出る(希望どおりの日から休むには、休業を始める予定の日の2週間前までに申し出る。介護休業申出書の様式に決まりはなく、ハローワークのリーフレットに参考の様式がある)
- 介護休業をとる
- 休業が終わったら、勤め先に給付金の申請を頼み、必要な書類をそろえる
- 勤め先が、休業開始時賃金月額証明書と支給申請書をハローワークに出す
- 支給が決まると通知が届き、おおむね1週間ほどで指定した口座に振り込まれる
申請の期限は、介護休業が終わった日(休業が3か月を超えるときは、始めた日から3か月たった日)の翌日から数えて2か月を過ぎる日の属する月の末日までです。介護休業を分けてとったときは、休業ごとに申請します。
介護休業が終わった日 | 申請できる期間 |
|---|---|
7月25日 | 7月26日から9月30日まで |
出典:ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」(2026年11月8日に確認)
支給の決定に納得できないときは、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に、都道府県労働局の雇用保険審査官に審査請求ができます(厚生労働省「Q&A~介護休業給付~」)。
必要な書類
申請には、休業前の賃金と、休業の実績、介護した家族との続柄を確かめる書類が必要です。ハローワークの案内と厚生労働省のQ&Aでは、主に次の書類が挙げられています。
書類 | 何を確かめるためのものか |
|---|---|
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 | 休業前の賃金(賃金日額のもと) |
介護休業給付金支給申請書(口座の届けつき) | 給付金の申請と振込先 |
介護休業申出書(本人が勤め先に出したもの) | 介護休業をとったこと |
住民票記載事項証明書など | 介護した家族の氏名、本人との続柄、性別、生年月日 |
出勤簿・タイムカードなど | 休業の開始日・終了日と、休んだ日数 |
賃金台帳など | 休業中に支払われた賃金 |
出典:ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」、厚生労働省「Q&A~介護休業給付~」(2026年11月8日に確認)
本人と介護した家族が同じ世帯で、申請のときに本人と家族のマイナンバーを届け出た場合は、続柄を確かめる書類を省けます。休業中に介護していた家族が亡くなったときは、必要に応じて戸籍抄本や死亡診断書などを添えます。親と離れて暮らしている場合に、続柄を確かめる書類として何を用意すればよいかは、勤め先の事業所を管轄するハローワークに確かめておくと安心です。
税金と社会保険料はどうなる?
介護休業給付金には、所得税も住民税もかかりません(厚生労働省「Q&A~介護休業給付~」、厚生労働省パンフレット「育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します」)。
一方、休業中も払うお金があります。厚生労働省のパンフレットによると、住民税は前の年の収入で決まるため、介護休業中も払う必要があります。雇用保険料は、介護休業中に勤め先から給与が出なければ負担はありません。
健康保険料と厚生年金保険料について、同じパンフレットで申し出により免除されると書かれているのは、産前・産後休業中、育児休業中、産後パパ育休中で、介護休業中は挙がっていません。休業中の社会保険料をどう払うかは、休む前に勤め先に確かめてください。
介護休業をとる前に確かめておくことのチェックリスト
- 自分が雇用保険に入っているか(給与明細に雇用保険料の欄があるか)
- 休業前の2年間に、賃金の支払いの基礎になった日数が11日以上(または80時間以上)の月が12か月以上あるか
- 親の状態が「2週間以上にわたって常に介護が必要」にあたるか
- 期間を決めて雇われている場合、契約の終わりの日と更新の見込み
- 休業中に会社から出る手当があるか、あればいくらか
- 休業中の社会保険料と住民税の払い方
- 希望する日から休むための申し出(休業を始める予定の日の2週間前まで)
- 申請の期限(休業が終わった日の翌日から2か月を過ぎる日の属する月の末日)と、勤め先の担当者
- 親との続柄を確かめる書類として何を用意するか(住民票記載事項証明書など)
- 93日・3回をどの場面で使うか(入院や退院のとき、介護サービスを整えるときなど)
93日は対象家族1人についての通算の日数なので、どの場面で使うかを先に考えておくと、計画を立てやすくなります。厚生労働省は、介護保険の申請を早めに行うことや、介護をしすぎないことを、仕事と介護を両立するポイントとして挙げています(厚生労働省「仕事と介護の両立ポイント」)。親が倒れたときの最初の動き方は、トピックの親が倒れたらにまとめています。
相談先
介護休業給付金のことはハローワーク、介護休業の制度の使い方は勤め先と都道府県労働局、介護そのものは地域包括支援センターに相談できます(厚生労働省「介護休業制度特設サイト」)。
相談したいこと | 相談先 |
|---|---|
介護休業給付金の条件・申請・金額 | 勤め先の事業所の所在地を管轄するハローワーク |
介護休業の申し出、会社の手続き | 勤め先の人事・総務 |
制度がないので辞めるように言われた、使わせてもらえない | 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室) |
親の介護の相談、介護保険の申請 | 親が住んでいる地域の地域包括支援センター、市区町村の介護保険の窓口 |
出典:厚生労働省「介護休業制度特設サイト」(2026年11月8日に確認)
厚生労働省のリーフレット「介護休業制度等の概要」は、勤め先に制度がなくても、法律に基づいて介護休業などの制度を使えると案内しています(短時間勤務などの措置を除く)。遠くに住む親の介護に通う場合の制度の使い方や交通費のことは、遠距離介護で親の闘病に通うときにまとめています。
よくある質問
介護休業給付金は、いくらもらえますか?
1か月ごとに、原則として「休業開始時の賃金日額×支給日数×67%」です。休業中に給料が出ない場合、休む前の月給が平均30万円程度なら月20.1万円程度が目安で、1か月あたりの上限は36万6,222円(2026年8月1日から2027年7月31日までの額)です。上限額と下限額は毎年8月1日に変わります。
親が要介護認定を受けていなくても、介護休業給付金はもらえますか?
親が、けがや病気などで2週間以上にわたって常に介護が必要な状態であれば、対象になりえます。厚生労働省のリーフレット「介護休業制度等の概要」は、介護休業について、要介護認定を受けていなくても2週間以上介護が必要な状態なら対象になると案内しています。ほかの条件(雇用保険の加入期間など)も満たす必要があるので、勤め先やハローワークに確かめてください。
休業中に会社から給料が出たら、給付金は減りますか?
減ることがあります。1か月ごとに支払われた賃金が賃金月額の13%を超えると、賃金月額の80%と賃金の差額が支給され、80%以上が支払われると給付金は出ません。13%以下なら、給付金は減りません。
介護休業給付金に、税金はかかりますか?
かかりません。介護休業給付金には所得税も住民税もかかりません。ただし、住民税は前の年の収入で決まるため、休業中も払う必要があります。
介護休業のあと、そのまま退職するつもりでも、もらえますか?
もらえません。介護休業給付金は職場に戻ることを前提にした給付で、介護休業を始める時点で休業後に退職することが決まっている人は対象外です。退職を考えているときは、休業を始める前に勤め先とハローワークに相談してください。
関連する記事
出典
- ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」(新しいタブで開きます)(2026年11月8日に確認)
- ハローワーク リーフレット「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」(新しいタブで開きます)(2026年11月8日に確認)
- 厚生労働省 リーフレット「令和8年8月1日から支給限度額が変更になります」(新しいタブで開きます)(2026年11月8日に確認)
- 厚生労働省「Q&A~介護休業給付~」(新しいタブで開きます)(2026年11月8日に確認)
- 厚生労働省 パンフレット「育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します」(新しいタブで開きます)(2026年11月8日に確認)
- 厚生労働省 介護休業制度特設サイト「介護休業」(新しいタブで開きます)(2026年11月8日に確認)
- 厚生労働省 リーフレット「介護休業制度等の概要」(新しいタブで開きます)(2026年11月8日に確認)
- 厚生労働省 介護休業制度特設サイト「仕事と介護の両立ポイント」(新しいタブで開きます)(2026年11月8日に確認)
- 厚生労働省 介護休業制度特設サイト「その他・相談窓口」(新しいタブで開きます)(2026年11月8日に確認)
- e-Gov法令検索「雇用保険法」(新しいタブで開きます)(2026年11月8日に確認)